自己破産と住宅ローンについて
自己破産と住宅ローンですが、ローンが残っているのに自己破産してしまった場合ですが、残念ながら自己破産では住居も差し押さえの対象=管財事件ですから、現在のお住まいは諦めましょう。自己破産の場合、住宅ローンも含め、借しいれすべてを弁護士さんに伝えて下さい。
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契約を結び、受任された時点で弁護士事務所から債務者全員に債務整理決定通知書を送りますから(FAX)、それ以降住宅ローンも含め、一切の支払い義務がなくなります。ただ住宅ローンの支払い義務がなくなっても、当日から退去しなくてはいけないということではありません。
破談管財人がお住まいを競売にかける間、猶予期間として大体半年から1年は住み続けることができます。では自己破産後に新たにローンを組めるかの問題ですが、原則的には自己破産してもローンは組めます。ただし自己破産の情報は、個人信用情報機関で最大10年間保管されます(官報記載情報)。ですからこの期間は銀行系で住宅ローンを組むのは難しいでしょう。ただでさえ住宅ローンは審査の厳しさで有名ですし、自己破産履歴は明らかにマイナスです。